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塗装について
2024.06.12

掛川市の外壁塗装・屋根塗装は​鈴建にお任せ|戸建ての屋根リフォームで天窓設置やソーラー電池の設置は可能?

掛川市の外壁塗装・屋根塗装は​鈴建にお任せ|戸建ての屋根リフォームで天窓設置やソーラー電池の設置は可能?

屋根塗装をご依頼いただく方々から、こんなご相談をいただくことがあります。

 

  • ・天窓を増設したいんだけどできる?
  • ・ソーラー電池を設置してるんだけど屋根塗装には影響はない?

 

生活をよりよくするためにできることは、塗装業者としても誠心誠意お答えしたいと考えております。できることとできないこと、それらをハッキリとさせておくことは重要でしょう。

 

今回のお役立ちコラムでは「屋根塗装と関連が深いリフォームについて」を考えていきたいと思います。

 

天窓の設置について

天窓の設置について

 

天窓を設置する場合、屋根塗装だけで工事ができるわけではありません。屋根の構造自体を作り変える必要があるため、葺き替え工事を伴う構造変更となるでしょう。

 

基本的には、屋根に窓を設置するための梁が必要になるので、天窓設置位置には角材を増やすことになります。つまり、屋根の重さが増えるということです。

 

1〜2個程度を増やすのであれば、さほど問題はないでしょう。しかし、一気にいくつもの天窓を増やすとなった場合、屋根の重さが重くなりすぎるため、建物全体の耐震性を向上させる必要が出てくるという問題が発生します。

 

ここまでになってしまうと、ほぼ建て替え状態なので現実的ではありません。許容範囲内での構造変更と天窓の設置、そして屋根の再建が必要となるでしょう。

 

ソーラー電池の設置について

ソーラー電池の設置について

 

ソーラー電池を設置する場合は、屋根の梁が十分な強度を持っているので大きな問題はないでしょう。現実に、多くの建物の屋根を使用してソーラー発電を行っているため、屋根にソーラー電池を設置することは難しくありません。

 

ただし、カバー工法で屋根を補修してしまっている場合は少し話が変わってくるということを覚えておいてください。

 

カバー工法は、既存の屋根材を残した状態で別の屋根材を上から被せて設置しています。そのため、本来の屋根よりも重量があり、建物全体にかかる揺れの強さが大きくなってしまうのです。その状態でさらに重量物となる太陽電池を設置したとなると、屋根の重さが建築基準法を超えてしまう可能性があるのです。

 

建築基準法では、地震に対応できるように建物全体の構造から「壁の必要量」を算出する方法があります。その際、屋根の重さもこの計算に影響を及ぼすのです。

 

例えば、軽い屋根と重い屋根では、自身によって影響を受ける度合いが変わります。下表をご覧ください。

 

屋根の特性

主な屋根材

係数

重い屋根

粘土瓦・セメント瓦など

1階:33cm/m2

2階:21cm/m2

軽い屋根

金属屋根・化粧スレートなど

1階:29cm/m2

2階:15cm/m2

 

ここで定められている係数は、建築基準法によって定められた定数です。変化することはありません。また、必要な壁の量を求めるには以下の計算式を用います。

 

床面積(m2)×係数(cm/m2)×0.01=必要壁量(m)

 

その上で、一定条件の建物に対する必要壁量を割り出すのです。具体例を出してみましょう。

 

階層

重い屋根

軽い屋根

2階部分

床面積:30.21m2

  1. 21×21×0.01=6.3441m
  2. 21×15×0.01=4.5315m
 

1階部分

床面積:50.55m2

  1. 55×33×0.01=16.6815m
  2. 55×29×0.01=14.6595m
 

 

この数字は、建物を上から見たときに必要となる縦・横の壁の長さの最低量になります。この数字というのは、特に屋根に加工を加えていない場合に必要となる最低限の数量であるため、もし重さをより増やそうというような場合には、そもそもの壁量を増やしておくのが望ましいでしょう。

 

屋根塗装と同時に工事できる?

屋根塗装と同時に工事できる?

 

屋根塗装をする際に、各種工事が同時に行えるのかという質問が多いので、それについてもお答えしたいと思います。できるものとできないものは、明確にしておくことで依頼者の皆様がご自身で判断しやすくなるでしょう。

 

天窓設置は可能

 

天窓の設置は、屋根塗装と同時にご依頼いただくことも可能です。完全な塗装のみの業者の場合にはできないこともあるのですが、屋根の葺き替え等を請け負うことができる塗装業者であれば、屋根の構造から変更するという対応もできるでしょう。

 

先ほどもお伝えしたとおり、天窓を設置するには構造から変化させる必要があるため、ただの塗装工事で天窓の増設ができるわけではありません。一度全ての屋根材をおろし、野地板まで剥がした状態で作業を進めていきます。

 

稀に屋根裏の中で作業をするという業者もいますが、安全面も考えると手元の見通しが良い状態で作業するのが望ましいでしょう。

 

構造の改修が終わり、屋根の設置場所の土台ができたら、天窓を設置して屋根材を戻していきます。これまで穴がなかった場所に天窓の穴が空いているので、ルーフィングシートによる防水性の高さは期待できなくなります。

 

その代わり、確実にシーリング材を打ち込み、雨漏りが発生しないように徹底した防水工事を行うことになるでしょう。

 

メンテナンス性が悪くなること、屋根の断熱性が下がることと日浮き変えに、明かり取りができることによる光熱費削減と開放感を手に入れることができます。

 

ソーラー電池は設置に資格が必要

 

ソーラー電池の設置をする場合、発電量によって扱いが変わります。出力「10kW未満」「10kW以上50kW未満」「50kW以上」の3段階で作業の対応が変わり、有資格者による作業が必要とされるようになるのです。

 

まず、50kW以上の設備を設置する場合、以下の条件が定められています。

 

出力50kW以上又は高圧設備と電気的に接続している太陽電池発電設備

電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。) 

自家用電気工作物を設置する者には以下の義務が発生します。 

  1. 経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。(法第39条)
  2. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。(法第42条)
  3. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。(法第43条)
    (その太陽電池発電設備が高圧以下で連系する出力5,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て自家用電気工作物に関する保安管理業務を外部に委託することもできます。)
  4. その太陽電池発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務。(法第48条)
  5. その太陽電池発電設備が出力10kW以上2,000kW未満の場合は、使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2)

(引用:経済産業省 太陽電池発電設備を設置する場合の手引き

 

色々書いてあるのですが、簡単に言えば「たくさんの電気を扱うのは危ない」ということです。そのため「素人が独自の理論で工事を行って事故が発生しても知りませんよ」ということが書かれているわけです。

 

次に、10kW以上50kW未満の設備を設置する場合、以下の条件が定められています。

 

出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備

電気事業法上は「小規模事業用電気工作物」になります。 

小規模事業用電気工作物を設置する者には以下の義務が発生します。また、設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。 

 1.経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。(法第39条) 

 2.経済産業省令で定める基礎情報を設備の使用の開始前に届け出る義務。(法第46条) 

 3.使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2) 

(引用:経済産業省 太陽電池発電設備を設置する場合の手引き

 

こちらに書かれていることも大筋は50kW以上の設備を設置する際と変わりません。ただし、ある程度電気の知識を持って資格を取得した方であれば、安全に作業さえしてもらえれば問題はないでしょうという感じです。

 

ただし、最低限「電気工事士」の資格を持った方が作業をすることが条件になっています。個人の敷地内だったとしても、仕事ではなく趣味の範疇うだったとしても、この資格は絶対条件となっています。

 

最後に、10kW未満の設備を設置する場合、以下の条件が定められています。

 

出力10kW未満の太陽電池発電設備

電気事業法上は「一般用電気工作物」になります。設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。 

一般用電気工作物ですので、届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。 

ただし、自家用電気工作物と当該太陽電池発電設備の間に電気的な接続がある場合、当該太陽電池発電設備は自家用電気工作物として扱います。また、施設方法によっても自家用電気工作物となる場合がありますので、以下をご覧下さい。

なお、自家用電気工作物として扱う場合は、設置に伴う電気工事について、電気工事士等(第一種又は認定電気工事従事者)が作業を行う必要があります。また、電気工事にあたっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。

(引用:経済産業省 太陽電池発電設備を設置する場合の手引き

 

こちらの場合は、経済産業省の定めるレベル以上で作業ができるのであれば届出をする必要はなく、自由に作業を行っても問題ないという説明になっています。ただし、ここでも出てくるのが「電気工事士(第一種又は第二種)」という条件です。

 

一応ですが、電気工事士を取得しなくてもできる電気工事というものが存在します。

 

  • 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。
  • 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事。
  • 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事。
  • 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事。
  • 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
  • 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

(引用:経済産業省 電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは

 

ここで定められている資格不要な作業の中には、一番肝心なものが記載されていません。それは「設置工事」です。無資格者は、ソーラー電池を設置する台までは自身で作業することができるのですが、肝心の太陽電池の設置が許されていないのです。

 

そのため、屋根塗装を施工する業者に「第1種電気工事士」が在籍している場合でなければ「屋根にソーラー電池を固定・設置できない」わけですね。

 

屋根塗装とリフォームは鈴建にお任せください

屋根塗装とリフォームは鈴建にお任せください

 

屋根塗装の際に天窓の設置やソーラー電池の設置をお考えの方は、ぜひ鈴建にご相談ください。天窓の設置は屋根の構造変更を伴うため、屋根材の取り外しや梁の補強などを行う必要があります。

 

一方、ソーラー電池の設置は、屋根の強度や建築基準法に基づいた計算が必要となり、特にカバー工法で補修した屋根には注意が必要です。また、ソーラー電池の設置には資格が必要であり、発電量によってはさらに専門的な対応が求められます。

 

鈴建では、屋根塗装と同時にこれらの工事を行うための専門知識と技術を持ったスタッフが対応します。天窓の設置により自然光を取り入れ、開放感を演出することで生活の質を向上させることができます。また、ソーラー電池の設置によりエコで経済的な住環境を提供します。

 

屋根塗装やリフォームについてのご相談は、問い合わせフォーム、メール、お電話、またはショールームへの来店で承っております。高品質な施工と信頼の技術で、皆様のご要望にお応えします。屋根塗装とリフォームは、安心して鈴建にお任せください。

 

施行実績エリア

施工実績年間150棟

施工エリア:掛川市、袋井市、菊川市、御前崎市、磐田市、浜松市、森町、島田市
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